【書籍出版】新刊『裁判例に学ぶ就業規則ー勝敗を分けた規定と整備の実務』(著:「X」で毎平日6時半に労働判例情報を発信中の弁護士 西川暢春 他)が2026年3月25日に発売されました!

弁護士法人咲くやこの花法律事務所
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社会保険労務士の先生方や弁護士の先生方、企業の人事労務担当者の方に、Amazon等で予約開始直後から注文をいただいている話題書!

全国約650社の顧問先(2026年3月現在)の実績があり、労働問題や人事労務を中心とした企業法務に特化した法律事務所として「企業法務の法律相談サービス」や、お役立ち情報Webメディア「咲くや企業法務.NET」、チャンネル登録数2.9万人の「公式YouTubeチャンネル」などを運営する、弁護士法人 咲くやこの花法律事務所(所在地:大阪市西区)の代表弁護士 西川暢春/弁護士 井田 瑞輝/弁護士 木澤 愛子が、新刊書籍『裁判例に学ぶ就業規則ー勝敗を分けた規定と整備の実務』(出版社:株式会社日本法令)を2026年3月25日に発売しました。

今回の書籍は、裁判例を通じて、「どのような規定が訴訟で会社を不利にし、どのような規定が会社を守るのか」を解説することで、就業規則の適用や解釈に関する思わぬ落とし穴に陥ることを防ぎ、万一裁判になった場合にも通用する就業規則を整備することができるようになることを目的とするものです。

就業規則の整備の実務では、ひな形をそのまま適用できる例はほとんどなく、会社の実情にあわせた規定の追加や修正が当然必要になります。そのような場面で正しい対応をするためには、過去の裁判例で示された裁判所の考え方や裁判例から得られる教訓を理解したうえで、それを現場に応用できる真の実力を身につけることが必要不可欠です。本書はその実力を養う一冊です。

前作「労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式 作成ハンドブック」のヒット作とは異なり、45の裁判例を題材にした書籍であり、前作出版後に公表された重要裁判例も多数掲載しています。

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1.なぜ、「裁判例に学ぶ就業規則」なのか?

就業規則は、企業と従業員の関係を規律する基本的なルールであり、実質的には契約書と同等の効力を持つものです。一方で、就業規則には、個々の従業員の同意を得なくても企業が定めることができるという特殊性があり、その内容の適切性が常に問われます。

近年、解雇や懲戒、賃金減額などをめぐる労働紛争は増加傾向にあり、企業と従業員双方にとって大きな負担となっています。そして、企業が就業規則に基づいて行った措置が、後に裁判で否定される事例も数多く見られます。
これは、就業規則が「企業が定めることができる社内ルール」であると同時に、「裁判所によって最終的に判断されるルール」であるにもかかわらず、裁判所の判断基準を踏まえて設計されていないことに起因しています。裁判所の考え方を理解しないまま作られた就業規則は、トラブルを予防するどころか、かえって紛争の原因となり得ます。

裁判所は、企業が定めた就業規則の文言を形式的に適用するのではなく、その合理性や具体的事情を踏まえて解釈しており、その考え方は数多くの裁判例として蓄積されています。これらの裁判例の考え方は、本来、企業が就業規則を整備するにあたり、必ず理解しておくべきものです。しかし、これまで、就業規則に関する裁判例を体系的に分析し、「どのような規定が有効とされ、どのような規定が否定されるのか」を実務の観点から整理した資料は見当たりませんでした。

本書は、こうした背景を踏まえ、裁判例の分析を通じて裁判所の判断枠組みを明らかにし、企業が紛争を未然に防ぎ、適切な労務管理を実現するための実務指針を提示することを目的として執筆したものです。

2.本書が果たすべき役割・活用方法

本書では、就業規則にまつわる判断をした45の裁判例を取り上げました。裁判所が就業規則の効力や就業規則に基づく措置についてどのような視点で判断しているのかを明らかにし、裁判例で示されたルールや裁判例から得られる教訓を就業規則の整備に活かすことに主眼を置いています。

また、解雇、懲戒、賃金制度、休職・復職など、実務上問題となりやすいテーマについて、どのような就業規則の規定であれば裁判上有効と評価されるのか、逆にどのような規定や運用が問題となるのかを具体的に示しています。

読者は、本書を読むことで、個々の裁判例の結論を知るだけでなく、「なぜその判断に至ったのか」という思考過程を理解することができ、未知の問題に直面した場合でも、自ら考え、根拠をもって判断する力を身につけることができます。さらに、裁判所の判断基準を踏まえて就業規則を正しく整備し、紛争を未然に防ぐ予防的な労務管理を実現する力をつけることができます。

就業規則の整備や企業の労務管理を担う社会保険労務士の先生方や人事労務担当者の方々に、実務に直結する判断力を養うための確かな指針として本書を活用していただきたいと思います。

3.書籍の内容紹介(あらすじ・ポイントなど・目次紹介)

https://www.youtube.com/watch?v=BZTuIXq-tbc

『就業規則の不備が原因で敗訴してしまう − それは専門家として最も避けたい事態ではないでしょうか』

本書は、45の裁判例を通じて「どのような規定が会社を不利にし、どのような規定が会社を救ったのか」を解説し、実務に活かしていただくことを目的として執筆しました。

各裁判例では、単なる結論の紹介にとどまらず、裁判所が問題視したポイントや評価された規定の考え方、実務で活かすための注意点を丁寧に整理しています。 そして、本書の執筆にあたって最もこだわったのは、裁判例の紹介で終わらせず、それを“実務で明日から使える知恵”に変えることです。「なぜその規定では足りなかったのか」「どう書き換えていれば違う結果になったのか」という視点で読み進めていただくことで、就業規則を「考えて作る力」を身につけていただくことができます。そして、実務の現場で繰り返し参照していただけるように、「難解な法律用語に頼りすぎない表現」「事案をイメージしやすい構成」「重要部分が一目で分かる工夫」にも配慮しています。 忙しい実務の合間でも、「このテーマだけ読む」「チェックポイントだけ確認する」といった使い方ができる一冊を目指しました。

就業規則は、一度作ったら終わりではありません。 企業を取り巻く環境や裁判実務の変化に応じて、常に見直し続ける必要があります。 本書が、就業規則の整備や見直しに向き合う皆様にとって、「判断に迷ったときに立ち返れる実務の軸」となれば、大変うれしく思います。

・書籍のこだわり4つのポイント

こだわりポイント1:
裁判例で問題になった実際の規定をもとにどこがダメでどこがよかったかを解説

本書では、裁判例で問題になった実際の規定を題材に、裁判所がその規定についてどのように判断したのかをご紹介します。そのうえで、規定について裁判所が指摘した問題点や、裁判所で評価された点を解説します。いわば、就業規則に焦点をあてた判例集であり、規定整備の実務にすぐに活かすべき点を満載しています。

こだわりポイント2:
就業規則の規定例について具体的な「改善例」を掲載

従来型の「判例集」では、裁判例の解説がされていても、実際にそれを実務で活かすためには、読者において更に分析や検討を加えて対応する必要がありました。本書では、就業規則の整備に役立てていただくという目的を実現するために、裁判例から得られる教訓を踏まえて、裁判例の事案の就業規則を具体的にどのように改善すべきだったのかを解説し、「就業規則の改善例」などとして具体的に示すことに取り組みました。

こだわりポイント3:
裁判例から得られる教訓をまとめた「就業規則の整備に活かすべきポイント」や「就業規則のリーガルチェックのポイント」を掲載

就業規則の規定を整備する場面だけでなく、既に制定されている就業規則に問題がないかをご検討いただき、必要に応じて改善していただく場面でも、就業規則の規定について判断した裁判例から得られる教訓を踏まえることが必要です。本書では、「就業規則の整備に活かすべきポイント」、「就業規則のリーガルチェックのポイント」という項目を用意し、裁判例の教訓をどのように就業規則の整備に活かしたらよいかを具体的に解説しています。「就業規則の整備に活かすべきポイント」や「就業規則のリーガルチェックのポイント」の部分だけをまず通読していただき、既存の就業規則に思わぬ落とし穴がないかを確認していただくといった使い方も可能です。

こだわりポイント4:
実務で問題となり得る重要な判断を示した裁判例を厳選して紹介

咲くやこの花法律事務所では、使用者側の立場で全国から日々労務管理に関するご相談や事件のご依頼をいただいています。本書では執筆者間で何度も打ち合わせを重ね、就業規則の整備にあたって必ず知っておいていただきたい重要な判断を示した裁判例を厳選して紹介しました。本書を読んでいただくことで、就業規則に関する裁判所の考え方を網羅的に確認し、裁判実務に合致した就業規則の整備に役立てていただくことができます。

・目次紹介

第1章~第12章で、全45の重要な裁判例を取り上げ、「事案の概要、争点、裁判所の判断、裁判所の判断の理由、就業規則の整備に活かすべきポイント、就業規則のリーガルチェックのポイント」等を解説しています。

●第1章 人事規定にひそむリスク
●第2章 休職・復職の境界線
●第3章 解雇・退職をめぐる攻防
●第4章 服務規律の限界
●第5章 労働時間をめぐるトラブル
●第6章 所定内賃金・賞与の制度設計ミス
●第7章 残業代をめぐる実務対応
●第8章 退職金・福利厚生の失敗例
●第9章 懲戒についての規定の不備
●第10章 有期雇用がもたらす格差とトラブル
●第11章 就業規則の変更の失敗と成功
●第12章 就業規則の効力はどこまで認められるか?

▶参照:この書籍の全目次をチェックされたい方はこちらよりご覧いただけます。

4.著者紹介

西川 暢春(にしかわ のぶはる)弁護士法人咲くやこの花法律事務所 代表弁護士

1980年奈良県生まれ。
2002年東京大学法学部卒業。
2003年 ~ 2005年最高裁判所司法修習生。
2005年大阪弁護士会登録。
2010年弁護士法人咲くやこの花法律事務所開設

25歳で弁護士となり、現在、弁護士法人咲くやこの花法律事務所代表弁護士。企業の人事担当者や社会保険労務士、人事専門家とともに企業の労務管理の改善、労使紛争の解決に取り組む。全国の企業経営者、人事担当者、社会保険労務士からZoomや電話等での相談を受け付け、事務所顧問先650社。
特に、企業側弁護士として、解雇紛争の深刻さ、裁判の長期化が企業経営に深刻な支障を及ぼすことを痛感し、解雇によらない問題社員対応の解決策を模索。問題社員対応に悩む顧問先を訪問し、能力不足、規律違反などの問題がある従業員と直接話し合いをし、解決することを実践してきた。その経験を通じ、多くの労使紛争で、企業側代理人として裁判によらない解決を実現。

著書に「訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法ーハラスメント・復職トラブル・残業代請求」(令和7年)、「労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式作成ハンドブック」(令和5年)、「問題社員トラブル円満解決の実践的手法-訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方」(令和3年)がある。

企業向け法律メディア「咲くや企業法務.NET」や、YouTube「咲くやこの花法律事務所 公式チャンネル」を毎週更新し、企業の労務管理を中心に解説。労働新聞では毎週「ケーススタディ人事学Q&A」の連載を担当。「X(旧:Twitter)」では毎平日6時半に労働判例情報を提供中。

弁護士「西川 暢春(にしかわ のぶはる)」のXアカウントはこちら

井田 瑞輝(いだ みずき)弁護士法人咲くやこの花法律事務所 弁護士

京都大学法学部卒業。
京都大学法科大学院修了。
弁護士登録と同時に弁護士法人咲くやこの花法律事務所へ入所。

一貫して使用者側の労働問題の解決・予防に取り組む。労働者からの残業代請求事件や解雇の有効性が争われる事件、メンタルヘルス不調に起因する休職・復職を巡る紛争、労災請求への対応等の取扱いが多い。また、交渉事件や訴訟事件などの事後的な紛争解決だけではなく、紛争を未然に防ぐための予防法務にも取り組んでいる。

著書に「訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法ーハラスメント・復職トラブル・残業代請求」(令和7年)がある。

木澤 愛子(きざわ あいこ)弁護士法人咲くやこの花法律事務所 弁護士

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。
スウェーデン ルンド大学法学部留学。
東京大学大学院法学政治学研究科修了。
英国大手法律事務所、中国法律事務所にて研修後、上場企業及び外資企業の法務部にて企業法務全般を担当。現在は、弁護士法人咲くやこの花法律事務所所属。

特に人事労務の分野で使用者側の立場から問題社員対応、ハラスメントトラブル、メンタルヘルス不調者対応、解雇トラブル、残業代請求などを多く扱っている。社会保険労務士や顧問先企業向けの法務セミナーにも積極的に取り組んでいる。

著書に「訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法ーハラスメント・復職トラブル・残業代請求」(令和7年)がある。

5.本書について

・書名: 裁判例に学ぶ就業規則ー勝敗を分けた規定と整備の実務
・著者:代表弁護士 西川 暢春、弁護⼠ 井田 瑞輝、弁護⼠ 木澤 愛子
・定価:4,950円(本体価格4,500円+税)
・発行元:株式会社日本法令
・発行年月:2026年3月25日

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6.弁護士法人咲くやこの花法律事務所について

事務所名:弁護士法人咲くやこの花法律事務所
住所:大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
代表弁護士:西川 暢春
主な取扱い分野 :企業・医療機関・学校法人・その他各種法人の人事労務に関するご相談、顧問弁護士サービスに関するご相談など。
・顧問先:650社以上(※2026年3月現在)
・所属:日本弁護士連合会、大阪弁護士会
・URL:
弁護士法人咲くやこの花法律事務所コーポレートサイト
企業法務の法律相談サービスサイト

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